1997年に採択された京都議定書により、我が国は温室効果ガス排出量削減の国際的役割を果たすため、「京都議定書目標達成計画」に基づいて地球温暖化対策を推進してきた。
今般、特に増加傾向にある業務その他部門・家庭部門のエネルギー起源CO2の排出削減を強力に進めるため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」が2008年5月に成立した。
これにより、
【改正前】
①対象:床面積合計が2000㎡以上の大規模建築物
②内容:対象建築物は「特定建築物」に指定
新築・増改築の際には所管行政庁に省エネ措置の届出
維持保全状況の定期報告
【改正省エネ法】(平成21年4月施行分)
①対象:現行法の対象の大規模建築物 及び 一戸建て住宅
②内容:大規模建築物
・届出の際の省エネ措置が不十分な場合、改善命令(罰金)
一戸建て住宅
・省エネの向上を促す措置を導入
【改正省エネ法】(平成22年4月施行分)
①対象:中小規模の建築物(床面積合計300㎡以上)
②内容:新築の際には所管行政庁に省エネ措置の届出
維持保全状況の定期報告
(以上は、国土交通省の省エネ法関連情報より抜粋)
我々建築設計に関わるものとしては、一段と規制が厳しくなり、関係書類の作成に時間が取られる。
ただ、これからの地球環境を考えるとしかたないとは思うのですが、どこか机上論的なように思えて仕方ないのは、私だけでしょうか?
もっと抜本的な考え方を変えていかないといけないように思うのですが…。
例えば、私たちはより高い快適性を求め、省エネ性能を高めるため、建物の高気密化を図りました。
その結果、建材や家具などに使われている化学物質の影響で、健康被害が発生しました。
そのための対策として、機械的24時間が義務づけられました。
これって少し抜本的に考え方を変えた方が良いのではと思ってしまいます。
続きは次週に…。
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